労働基準法…
 まぁ、「面白いほど」わかる必要があるのかどうかは別にして、
 やっぱり、サラリーマンなので、
 色々と知っておいた方が良いとは思います。

 以前の会社では一応、一部上々の企業なので、
 組織の自己防衛の部分も含めて、雇用契約や服務規程が
 結構しっかりと、ガラス張りに示されていた。

で、ひよこ病院。
Pちゃん。などの職員用には服務規程のようなものがあるのですが、
所詮、PSW。元の給料が安いので、労働違反があって揉めても
「まぁ、まぁ、」って言って終わるような金額の問題。
ただ、職員なので人数が多いので明文化されています。

実際には違反項目が結構あるのですが、
皆さんの無知、奉仕心で病院運営が成り立っています。

さて、Dr.の場合、
人数は少ないが、給料は高い。
だから、本当は、Dr.ほどお互いがしっかりと明文化したルールの下、
雇用契約が遂行されないと…
関係が悪くなった瞬間に大怪我します。

ちなみにひよこの院長は、
「契約なんて、他人行儀でイヤ!頑張っていきましょう。」って、
医療法人格を持った人間とは思えない人間。
だから、Dr.の契約書は驚くほど簡単。
最近はヨメが噛んで、詳しくなったと言ってもA4で1枚弱。

で、今日もヨメは院長の
「お盆は個人的な宗教上のイベントで休むのだから、有給で休んで下さい。
 キリスト教を信仰している患者さんが来るかもしれないので、
 Dr.は出勤してください。」
を受けて、腹いせ?で出勤+当直。
それにしても、院長。
自分で今日は外来休診って決めておいて、「患者さんが来るかも」って…
昔は立派な精神療法の大家だったのですが、70を越えて
時々おかしい言動が目立ってきました。大丈夫かな?

で、A4の契約書をみてビックリ。
曜日に関わらず、外来休診の日は休日とし、休日手当てを支給する。
おいおい、契約違反とちゃうん?
違反どころか、バブル・バインドなんですが…
日当直料が出なかったら、出るトコに出ようかな…

ここで、法律に弱いPちゃん。
“出るトコ”ってどこ?監督所でいいのかな?
病院と個人契約のDr.の場合、労働法の対象になるのかな?
なってくれるのなら、今後、揉めた時には監督署に駆け込むんですが…

で、調べてみると…
業務委託か労働契約かで、民法か労働法かに分かれるみたいです。
分かれ道の簡単な基準は…

Q1.業務遂行にあたってその指示に対し拒否できるかどうか。
 (拒否できない=雇用契約)
Q2.業務遂行にあたってこの内容および遂行方法に指揮命令があるかどうか。
 (命令がある=雇用契約)
Q3.勤務場所および勤務時間の拘束があるかどうか。
 (拘束がある=雇用契約)
Q4.労働を他のものが代行できるかどうか。
 (代行できない=雇用契約)
Q5.報酬の基準は結果か時間か。
 (時間=雇用契約)
Q6.欠勤した時に賃金が控除されるかどうか。
 (控除される=雇用契約)
Q7.残業手当てがつくかどうか。
Q8.報酬について源泉徴収されているかどうか。
 (源泉徴収される=雇用契約)

Q7が当てはまらないが、一応、ヨメは労働者みたい。
それにしても、納得しての契約とは言え
年俸制で、残業の概念が無いのもどうなんだろうか?

ではでは。

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