育休への攻防④

2008年11月18日 日常
育休ネタです。
しばらく、日記には書きませんでしたが下準備のために
とりあえず仕事の合間にハローワークに行きました。

いきなり労働局に相談(直訴)って手もありましたが
とりあえず、一気に勝負をつけに行くことは避けて、
まずは雇用保険を扱っているハローワークに行きました。

まぁ、結果としては細かい制度の質問は全く答えてもらえませんでした。
担当者も「ここは休業給付の窓口で制度の運用窓口ではありません。」って
ある意味、潔いのに感心。
ついでに労働局のリーフレット“育休のあらまし”をくれたのでそれで合格。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

リーフレットはネットでも確認できますがPちゃん。世代では
やっぱり紙のほうがしっくりきます。
是非、必要な方はハローワークか各都道府県の労働局雇用均等室に問い合わせて
郵送してもらうのも一つの手です。

ただ、残念なことに“あらまし”なので制度の一般的な話しか載っていませんので
Pちゃん。が今回、知りたかった夫婦ともに同時に育休が取れるか? って言うような
かなりディープな制度運用は載っていません。

知りたい本題の答えがリーフレットには載っていませんでしたが
ここでの一つの収穫は攻防での役場の窓口がはっきりわかったこと。
そう、労働局雇用均等室。

小難しそうな役場の窓口。
リーフレットには丁寧に各都道府県の雇用均等室の直通番号が載っている。
載っていないのだったら、聞いてみよう♪ってことで
地元の雇用均等室に電話で質問。
「育休について相談したい!」って言うと専門の担当者に廻されました…

で、結論。
やっぱり専門のヒトはすごい!
法律上の育休の定義から、細かい運用方法もばっちり教えてもらいました。

基本は個別の職場の考えでよるものの
基本的には家に育児が出来るヒトがいない場合は権利として主張できる ってことでした。
権利なので拒むことは出来ないそうです。

じゃあ、嫁が育休をとった場合のPちゃん。の立場なら…
家に育児が出来るヒト(ヨメ)が居るので
Pちゃん。が育休を権利として主張することは難しいそうです。
勿論、大手企業なら法律の条件よりも寛大に育休を取ることができる会社も多いそうです。
ただPちゃん。の病院。悲しいながら中小企業なのでここらへんの権利なんかも
寛大って言うよりもあいまい。

なので、厳密な法律上は主張することは難しくても言ったもの勝ちの部分が多いそうです。
いやー、就業規則に載っていない場合は「言ったもの勝ち」って…
何も知らないPちゃん。が言うと無謀の極みですが制度のプロに言われると奥深い。

とりあえず、次の攻防に向けていいネタを仕入れることが出来ました。

ではでは。

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